【戸籍】日本の方式(戸籍窓口に届出)による韓国人同士の婚姻届出

【質問】
 日本に在住する韓国人ですが、同じ韓国国籍を有する人どうしで婚姻届出をしたいと考えています。
届書のみを役所の窓口に持って行くだけででよろしいでしょうか。

【説明】
 外国人の身分関係について、どの国の法律を適用するかは、「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」)によることになります。婚姻の方法については、通則法第10条1項、2項よって挙行地の法律又は、当事者の一方の本国法いずれによることもできると定められていますので、日本方式により婚姻届出によることは差し支えありません。
 次に添付書面についてですが、婚姻が有効に成立するかどうかの実質的要件は、通則法第25条により当事者の本国法によると定められていますので、本ケースの場合、韓国の法律が適用されます。一般的に外国人の婚姻については、婚姻の要件を満たしているかどうかを判断するためにいわゆる本国官憲の発給した「婚姻要件具備証明書」を添付しなければなりませんが、韓国の場合は、かつて戸籍制度がありましたが、平成20年1月1日から戸主制の廃止に伴って「戸籍制度の廃止」と「個人別家族関係登録制度」が新設されました。
 ですので、従前の韓国の戸籍に代わり「基本証明書」、「婚姻関係証明書」と「家族関係証明書」が必要になります。

タイトルとURLをコピーしました