供託金利息の利率は、幾度となく変更されています。
この記事では、これまでの供託金利息の利率の変遷をまとめています。
根拠法令等 | 適用期間 | 利率 | 利息払渡 |
明治23年7月26日勅令第145号「供託規則」第2条 | 明治26年11月30日以前 | 1,000円以上年3分 1,000円未満年4分2厘 | 供託規則第2条 「供託シタル金銭ハ払込ノヨリ60日ヲ過ルトキハ払込ノ翌月ヨリ払渡請求ノ前日マデ通常預金ノ利子ヲ付スヘシ」 (大正12年2月22日会甲第444号司法省会計課長回答) |
明治26年7月24日勅令第75号 | 明治26年12月1日から 明治32年3月31日まで | 無利息 | 明治26年勅令第75号 「明治23年勅令第145号供託規則ニ依リ大蔵省預金ニ於テ保管スル供託ノ金銭ニハ明治26年12月1日以降利子ヲ付セス」 |
明治32年2月8日法律第15号供託法3条 明治32年3月17日大蔵省告示第9号 (イ)明治32年5月17日金達第4号 (ロ)大正5年1月法律第2号「国庫金出納計算書」 | 明治32年4月1日から 大正11年3月31日まで | 年3分6厘 | 供託法3条 「金庫ハ金銭ノ供託ヲ受ケタル翌月ヨリ払渡請求ノ前月マデ大蔵大臣カ定メタル利息ヲ払フコトヲ要ス」 1.供託金の受入付き及び払渡しの月は利息を付さない。 2.元金10銭未満の端金にも付す。 利息に1銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、利息が1銭未満のときは1銭とする。 |
供託法第3条 大正11年3月1日司法省令第3号 | 大正11年4月1日から 昭和7年9月30日まで | 年3分6厘 | 供託法第3条 (大正10年法律第69号により本条改正) 「供託金ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス」 1.供託金の受入れ及び払渡しの月は付さない。 2.供託金の1円未満の端数には付さない。 |
昭和7年9月29日司法省令第41号 | 昭和7年10月1日から 昭和29年3月31日まで | 年2分4厘 | (大正11年司法省令第3号を一部改正) 1.供託金の受入れ及び払渡しの月は付さない。 2.供託金10円未満の端数には付さない。 |
昭和29年2月15日法務省令第11号 | 昭和29年4月1日から 昭和34年3月31日まで | 年2分4厘 | (大正11年司法省令第3号を一部改正) 1.供託金の受入れ及び払渡しの月は付さない。 2.供託金1,000円未満の端数には付さない。 |
昭和34年1月17日法務省令第2号「供託規則」第33条 | 昭和34年4月1日から 昭和43年6月30日まで | 年2分4厘 | 1.供託金の受入れ及び払渡しの月は付さない。 2.供託金1,000円未満の端数には付さない。 3.供託金の金額が1,000円未満であるときは付さない。 |
昭和43年6月11日法務省令第26号「供託規則の一部を改正する省令」 | 昭和43年7月1日から 昭和53年2月28日まで | 年2分4厘 | 1.供託金の受入れ及び払渡しの月は付さない。 2.供託金5,000円未満の端数には付さない。 3.供託金の金額が1,000円未満であるときは付さない。 |
昭和53年2月1日法務省令第4号「供託規則の一部を改正する省令」 | 昭和53年3月1日から 昭和57年3月31日まで | 年1.2% | 1.供託金の受入れ及び払渡しの月は付さない。 2.供託金10,000円未満の端数には付さない。 3.供託金の金額が10,000円未満であるときは付さない。 |
昭和56年法律第94号 昭和60年法律第5号 | 昭和57年4月1日から 昭和66年3月31日まで (平成3年) | 無利息 | 供託法第15条 「昭和57年4月1日ヨリ昭和66年3月31日マデノ間ノ利息ハ第3条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ」 |
「供託規則」第33条 | 平成3年4月1日から 平成6年3月31日まで | 年1.2% (10,000円につき1月10円) | 平成3年4月1日から 1.供託金の受入れ及び払渡しの月は付さない。 2.供託金の金額が10.000円未満であるときは付さない。 3.供託金の10.000円未満の端数には付さない。 |
平成6年3月1日法務省令第8号「供託規則を一部改正する省令」 | 平成6年4月1日から 平成8年3月31日まで | 年0.6% (10.000円につき1月5円) | |
平成8年3月1日法務省令第9号「供託規則を一部改正する省令」 | 平成8年4月1日から 平成10年3月31日まで | 年0.24% (10.000円につき1月2円) | |
平成10年2月27年法務省令第8号「供託規則を一部改正する省令」 | 平成10年4月1日から 平成14年3月31日まで | 年0.12% (10.000円につき1月1円) | |
平成14年2月28日法務省令第12号「供託規則の一部を改正する省令」 | 平成14年4月1日から 令和元年9月30日まで | 年0.024% (10.000円につき1月0.2円) | |
令和元年9月17日法務省令第36号「供託規則の一部を改正する省令」 | 令和元年10月1日から | 年0.0012% (10.000円につき1月0.01円) |