【戸籍】農業協同組合による傷害共済に基づく死亡共済金を受領するために死亡届書の記載事項証明書の請求

【質問】
 以下の場合、死亡届書の記載事項証明書の請求は可能ですか。
 ・死亡届書の事件本人は、「こうの よしたろう」
 ・事件本人の死亡年月日は、令和2年2月20日死亡
 ・農業協同組の死亡共済金の受領手続には、死亡診断書が必要であり、死亡した日及び病名を要する
 ・請求は事件本人の妻がする


【説明】
 原則請求できません。

 届書類の「記載事項証明書」を請求できるのは、戸籍法48条2項の規定により、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」がある場合に限られ、原則非公開です。
 本件の民間である農業協同組合の死亡共済金は、法令により死亡届書の記載事項証明書の提出が義務づけられていません。また、死亡年月日が令和2年2月20日であることから、病院におけるカルテの保存期間が5年(医師法24条)を経過していません。
 したがって、戸籍法48条2項による「特別の事由」に該当せず、死亡届書の記載事項証明書の請求はできません。
 なお、医師から死亡診断書の交付を拒まれた場合など、死亡届書の記載事項証明書の発行を受けなければ死亡共済金を請求の目的を達成することができない場合には、「特別の事由」に該当し、請求できる場合があります。

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