【質問】
「昭和32年法務省令第27号により改正」の記載がありますが、改製により消除になっていない除籍謄本がありました。
改製原戸籍の印判も押されないまま、死亡により除籍となっていますが、このようなこともあったのでしょうか。
【説明】
現行戸籍への改製作業は、第1次、第2次に分けて行われました。第1次改製は、新法と内容が同じ戸籍については、筆頭者の事項欄に改製の記載をするに留め、旧用紙のまま作業がなされたものもありました。第2次改製は、旧用紙のまま残ったものを新用紙に書き改める作業でしたが、第2次改製は任意改製と呼ばれ、強制された作業ではありませんでしたので、改製原戸籍にならないまま除籍になったものもあります。